特定処遇改善加算への取組について

 

1.介護職員等の処遇改善について

 介護職員に対する処遇改善は、平成21年10月の「介護職員処遇改善交付金」にはじまり、平成24年度からは交付金を介護報酬に移行し「介護職員処遇改善加算」となり、その後いく度か拡充されてきました。
 「新しい経済パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能ある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月より高齢者介護においては「介護職員等特定処遇改善加算」が、障がい者支援においては「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

 

2.桐鈴会の取組について

 「見える化」とは、(福祉・)介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について、ホームページの活用や「介護サービス情報公表システム」や「障害福祉サービス等情報公表システム」の活用等、外部から見える形で公表する事が想定されています。
※前記、2つの公表システムには桐鈴会の各事業所も掲載されています。

桐鈴会の主な取組